特許法は飴?独禁法は鞭?

 優秀な発明は特許として認められ、当該特許に対する独占権が与えられます。特許権とは、特許を受けた発明を権利者が一定期間独占的に実施することができる権利であり、知的財産権の一種です。言い換えると、特許を持つ特許権者は、特許発明を独占的かつ排他的に実施利用する権利を有しています。

 

 また、特許権者(ライセンサー)は、自分の発明を他者(ライセンシー)に使わせることもでき、即ちライセンスを与えて特許の実施を許諾するということです。特許権者が特許を独占しているため、他者に特許の実施を許諾するかしないか、又は誰に許諾するか誰に許諾しないか、更にどのような条件で許諾するのかも、特許権者が自由に決めることができるのです。

     

          

 言うなれば、開発競争を勝ち抜き努力や投資を重ねた発明がやっと特許として認められたのだから、それだけの「手前勝手」が許されるのも当然と言えそうです。

          

 ところで、特許権者の「手前勝手」は、際限なく許容されるものかというと、必ずしもそうでもありません。

                                  

 
 例えば、特許権者という地位を濫用して、市場競争の秩序に悪影響を及ぼすとき、経済憲法と呼ばれる独占禁止法(正式名称は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」)という法律の規制を受けることになります。即ち、特許権者は特許法により独占権を付与されたからといって、傍若無人に免罪符を翳して独占禁止法の監視を逃れることはできません。競争秩序の維持という点において、特許法よりも独占禁止法が特別な法律で優先的に適用されるということです。

 

 とりわけ複数の特許権者が共謀して市場競争を妨害すると、独占禁止法の厳しい処分を受けることになります(「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」)。実際に起きた事件ですが、ぱちんこ機の製造に必要な重要な特許を保有する大手メーカーらとそれらの特許を管理する特許連盟会社が、特許の利用許諾を求めてきたライバルの市場参入を妨げ、競争を避けるために、共同して許諾を拒絶していました。このような共同拒絶も、特許権者らの勝手ではないかと思われがちですが、競争者の新規参入を妨げる効果をもたらすため、独占禁止法に違反するとして処分を受けました(公正取引委員会勧告審決平成9年8月6日)。


 特許法は競争を恐れない勇者に褒美の飴を与える法律であって、独占禁止法は競争を恐れる腰抜けに懲らしめの鞭を与える法律といえそうですね。




2022年11月27日