キャラクターの著作権はどこまで認められる?

 ドラえもんやトトロ、ポケモンといった日本で生まれたキャラクターは、いずれも世界中で知られている存在となっています。貴重な文化的創作物ですので、いうまでもなく、キャラクターたちに著作権が発生し、法律によって保護されることになっています。ところで、キャラクターの著作権はどこまで認められるでしょうか?


 キャラクターというと、真っ先に連想されるのはキャラクターたちの風貌や外見ではないでしょうか。著作権法の視点から考えても、キャラクターの風貌や外見を表現する「絵柄」に著作権があり、著作権法によって保護されることになっています。


 他方でそれぞれのキャラクターの名前や特有の性格、口癖等にも著作権が生じるかというと、現行著作権法の解釈からすると、名前や性格、口癖の設定には著作権が認められておらず、著作権法の保護を受けません。なぜならば、著作権法が保護している著作物は「創作的に表現したもの」(同法2条1項1号)です。ドラえもんのような世話好きの性格は抽象的な概念ですし、名前や孫悟空の「オラ、ワクワクしてきた」のような口癖はありふれた表現だったり短すぎて創作性に欠けたりするため、著作権物として認められていないからです。

 それもそうですね。名前や性格、口癖まで著作権を認めてしまうと、他人の内心的性格や自由な言葉表現まで制限することになりますので、かえって文化的発展を歪め、阻害してしまうのではないでしょうか。
 著作権法って面白いですね!




 

 

2022年03月01日