特許制度は秘密技術(ノウハウ)を守らない!?

 特許というと、なんとくなく技術・発明を守る制度だという印象を思い浮かべる方は多いのではないでしょうか。確かに特許制度は「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする」ので(特許法1条)、前記のような印象は、間違いではありません。

 ところで、優れた技術・発明をどのように保護するかというと、特許法を学んだことがなければ、往々にして、秘密ノウハウとしてよそに知られぬよう厳重に守るのではないかと思っている方が案外多いようです。実は、特許制度の仕組みというとその逆です。

 現行の特許制度において、特許出願すると、出願の日から一年六か月を経過すれば、出願内容はすべて公開されることになっています(出願公開制度)。即ち、特許制度は、新しい技術・発明を公開する代わりに、発明者に独占権を与える制度ということができます。

 しかし、公開されると、せっかくの技術ノウハウも他人に知られてしまうのではないかと不思議に思われるかもしれません。なぜ出願された特許の中身を敢えて公開するかというと、これから類似の発明を考えている者がいるとしたら、公開された特許の内容を知ることによって、重複発明による時間の無駄を省くことができたり、既存出願から新たな示唆を得て新しい技術・発明の誕生に繋がったりすることができ、「もつて産業の発達に寄与すること」が期待されるからです。

 他方でしかし、特許の世界では「属地主義」が採用されていますので、日本国内で特許を登録することができたとしても、ほかの国においても同様に特許登録を行っておかないと、結局保護を受けられるのは日本国内のみに限られてしまいます。このため、日本国内で公開された特許出願が外国の企業に「盗み見」されたのち、あたかも自身の発明かのように外国で先に特許登録されてしまったようなことは実際に起きています。このように、特許制度が悪用されると、かえって秘密技術(ノウハウ)が流出してしまいます。

 ですので、本当に登用されたくないような極秘技術は、迅速に世界範囲で賢く特許の出願・登録を図るか、又はそもそも特許出願しないというのも一つの選択肢となります。

 身近な例でいうと、どんな料理でも加えると美味しくなるというような「門外不出秘伝のたれの製法」は、特許出願すると同業者に知られてしまい、盗用されても恐らく気づくことも、盗用を立証することも難しいと思われるので、敢えて特許出願しないのも、一つの選択肢と言えるでしょう。勿論、特許を登録しないからといって法的に全く守られなくなるということではありません。「門外不出秘伝のたれの製法」は企業秘密、ノウハウであれば、出願登録しなくても不正競争防止法の保護を受けることができます。不正競争防止法の紹介はまたほかの機会でお話しますね。

 このように、知的財産に関わる問題であるだけに、アプローチを変えると知的に対処することができますよね。





 

 

2022年03月10日